セーフティネット保証(5号)
【更新日時:
2012年4月12日
】
平成24年4月〜9月
セーフティネット保証(5号)
平成24年上半期は、引き続き原則全業種指定のセーフティネット保証が継続されます。
平成24年下半期は、個別の中小企業者の状況にきめ細かく対応するため、現在中分類で行われている業種指定が細分類で行われます。
規定に当てはまる中小企業者は、市長の認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に「一般保証」と「別枠」での利用が可能となり、保証限度枠が拡大されます。
ご利用される際は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村等の担当窓口に必要書類を添付のうえ申請書を提出して認定を受け、各金融機関において保証付融資お申し込みください。
保証割合・限度額
- 100%保証
- 一般保証と別枠で利用可能
- 保証限度額:8千万円(無担保)、2億円(有担保)
対象業種
経済産業省が認定した「指定業種」のうち、以下のいずれかの要件に該当する中小企業者。
※指定期間:平成24年4月1日〜平成24年9月30日の指定業種(PDFファイル)
- (イ)最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者。
- (ロ)売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず売上価格に転嫁できず、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者。
- (ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれる中小企業者。
※(ハ)の要件は、平成23年9月1日より利用できません。
提出書類
1.認定申請書(2部)
2.理由書(1部)(WORD/PDF)… 認定申請書(ニ)の場合のみ
3.委任状 … 本人に代わって申請書を提出する場合必要です。
4.業種が確認できるもの
5.次の各資料
- (イ)売上高が確認できる資料(最近3か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
- (ロ)原油等の平均仕入単価を示す書類(最近1か月と前年同期のもの)
※請求書、買上明細書、仕入台帳など
最新の売上原価及びそれに対応する原油等の仕入価格を示す書類
※請求書、買上明細書、仕入台帳など
原油等の仕入価格が売上高に占める割合を示す書類(最近3か月と前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、売上台帳・仕入台帳など
- (ニ)売上高等及び売上高等見込みが確認できる資料(最近1か月のものと前年同月のもの及びその後2か月のものと前年同期のもの)※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳、売上高見込み申出書など
※その他必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
※複数の業種がある中小企業者は、主たる業種(最近1年間の売上高等の最も大きい業種)の売上高等と主たる業種を含む全体の売上高等に分けて記入する必要があります。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行された日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、申し込みを行うことが必要です。
関連ホームページ
中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/
福岡県信用保証協会 http://www.fukuoka-cgc.or.jp/

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