東日本大震災復興緊急保証 平成23年5月16日〜
【更新日時:
2012年3月19日
】
東日本大震災復興緊急保証
東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者の経営の安定を図るため、「東日本大震災復興緊急保証制度」が始まりました。
規定に当てはまる中小企業者は、市長の認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に「一般保証」とは「別枠」での利用が可能となり、「セーフティネット保証(5号)・災害関係保証」とあわせて保証限度枠が拡大されます。
ご利用される際は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村等の担当窓口に必要書類を添付のうえ申請書を提出して認定を受け、各金融機関において保証付融資お申し込みください。
保証割合・限度額
100%保証
一般保証とは別枠でセーフティネット保証(5号)・災害関係保証とあわせた利用が可能
保証限度額:8千万円(無担保)、2億円(有担保)※セーフティネット保証(5号)・災害関係保証とあわせて1億6千万円(無担保)、4億円(有担保)
認定基準
(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
1 申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
2 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
- (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
提出書類
- 認定申請書(2部)
- 理由書(2部)(WORD / PDF) … 認定申請書(2)の場合のみ
- 委任状 … 本人に代わって申請書を提出する場合必要です。
- 次の各資料
(1)イ/売上高等が確認できる資料(震災発生後最近3か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
(1)ロ/売上高等及び売上高等見込みが確認できる資料
(震災発生後最近1か月のものと前年同月のもの及びその後2か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳、売上高見込み申出書など
(2)1イ/売上高等が確認できる資料(震災発生後最近3か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
(2)1ロ/売上高等及び売上高等見込みが確認できる資料
(震災発生後最近1か月のものと前年同月のもの及びその後2か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳、売上高見込み申出書など
(2)2イ/売上高等が確認できる資料(震災発生後最近3か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
(2)2ロ/売上高等及び売上高等見込みが確認できる資料
(震災発生後最近1か月のものと前年同月のもの及びその後2か月のものと前年同期のもの)
※月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳、売上高見込み申出書など
※その他必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行された日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、申し込みを行うことが必要です。
関連ホームページ
■中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/index.html(別窓)
■福岡県信用保証協会 http://www.fukuoka-cgc.or.jp/(別窓)
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