子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度であり、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子ども(施設入所等の子どもを除く)を養育している方が受給することができます。
※所得制限はありません。
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月以降半年間の手当制度は次のとおりとなりました。
0 歳 〜 3 歳 未 満 (一律) |
15, 000円 |
|---|---|
| 3歳〜小学校修了前 (第1子・第2子) |
10, 000円 |
〃 (第3子以降) |
15, 000円 |
中 学 生 (一律) |
10, 000円 |
※ 養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
原則として、平成24年2月に10月分〜1月分が、平成24年6月に2月分及び3月分が、それぞれ支給されます。
◎ 子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
→支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
◎ 児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。
→児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
◎ 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。
→父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
◎ 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く。)
→両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、
新たに認定請求書を八女市に提出する必要があります。
※ 現在、八女市より子ども手当を受給されている方には後日、“認定請求のご案内”を送付しますので忘れずに申請を行って下さい。
なお、次のような申請猶予期間があります。
※ 申請猶予期間
以下に該当する方が平成24年3月31日までに申請をした場合は、申請の翌月からではなく次のとおり支給されます。
◎ 子どもが生まれたとき
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
子どもが生まれた日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
◎ 子どもを監護することとなったとき
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
認定請求の翌月から手当が支給されます。
◎ 他の市町村に転出するとき
・ 八女市に対して受給事由消滅届の提出が必要です。
・ 転出先の市町村に対して認定請求が必要です。
転出予定日(八女市に転出届を提出した際の転出の予定年月日)から15日以内に転出先の市町村へ認定請求すれば、住所を変更した翌月分から手当が支給されます。
◎ 子ども手当の額が減額されるとき
子ども手当の支給の対象となる子どもが減ったときには、額改定届の提出が必要です。
◎ 子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設に入所したとき
子ども手当の支給の対象となる子どもがいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
◎ 子ども手当の受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されます。受給事由消滅届を八女市に提出するとともに、勤務先に新たに認定請求が必要です。
お問い合わせ先
※八女市 市民福祉部 子育て支援課(電話:0943-23-1351(直通))
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、こちらまでお問合せ下さい。
このページに関するお問合せは
市民福祉部子育て支援課(電話:23−1351)まで