資料編2 八女市 地域福祉計画策定委員会要綱 平成24年11月2日 決裁 改正 平成28年9月29日決裁 平成30年3月28日決裁 令和4年11月25日決裁 令和5年1月31日決裁 (設置) 第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき、八女市地域福祉計画を策定するに当たり、八女市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、八女市地域福祉計画の策定に関する事項を調査審議し、市長に報告する。 (組織) 第3条 委員会は17人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1) 八女市民生委員児童委員連絡協議会代表 (2) 八女市行政区長会代表 (3) 八女市未来づくり協議会代表 (4) 八女市シニアクラブ連合会代表 (5) 保健及び医療機関の代表 (6) やめ保護区保護司会やめ支部代表 (7) 八女市内で社会福祉事業を経営する者 (8) 高齢者支援、障害者支援、子育て支援等の活動に従事する者 (9) 八女市健康福祉部長 (10) 知識及び経験を有する者 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 (平成28年9月29日ぜんかい、平成30年3月28日・令和4年11月25日・令和5年1月31日・一部改正) (任期) 第4条 委員の任期は、委員会の報告が終了するまでとする。 (会長及び副会長) 第5条 委員会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。   (会議) 第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。 3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (下部組織) 第7条 委員会には、下部組織として八女市地域福祉計画策定ワーキングチームを置く。 (平成28年9月29日・追加) (庶務) 第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 (平成28年9月29日・旧第7条くりさげ、平成30年3月28日・一部改正) (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 (平成28年9月29日・旧第8条くりさげ) 附則 この要綱は、平成24年11月2日から施行する。 附則(平成28年9月29日決裁) この要綱は、平成28年9月29日から施行する。 附則(平成30年3月28日決裁)抄 (施行期日) 1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により任命又は選出された委員又は役職は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定により任命又は選出されたものとみなす。この場合において、その任命又は選出されたとみなされる者の任期は、この要綱の施行日における旧要綱の規定による委員又は役職としての任期の残任期間と同一の期間とする。 附則(令和4年11月25日決裁) この要綱は、令和4年11月25日から施行する。 附則(令和5年1月31日決裁) この要綱は、令和5年1月31日から施行する。   八女市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会 設置要綱 平成25年4月23日制定 やめ社協要綱第1号   改正令和5年1月31日 要綱第1号 (主旨) 第1条 この委員会は、社会福祉法人八女市社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第19条に基づき設置し、地域福祉活動計画の策定に関する必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査検討をおこない、会長に報告する。 (1)八女市地域福祉活動計画の策定に関すること (2)前号に掲げるもののほか、地域福祉を推進するために必要な事項に関すること (組織) 第3条 委員会は、委員17名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から会長が委嘱する。 (1)八女市民生委員児童委員連絡協議会代表者 (2)八女市行政区長会代表者 (3)八女市未来づくり協議会代表者 (4)福祉団体の代表者 (5)高齢者、しょうがい者、子育ての支援等に関する知識を有する者 (6)保健・医療・福祉施設等の代表者 (7)やめ保護区保護司会やめ支部代表者 (8)八女市関係行政職員 (9)八女市社会福祉協議会役職員 (10)学識経験を有する者 (11)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は、会長への報告が終了するまでとする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又はかけたときは、その会務を代理する。   (会議) 第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 2 会議は、委員の過半数が主席しなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。 (関係者の出席) 第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 (費用弁償及び旅費) 第8条 委員には、本会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程、旅費支給規程の定めるところにより報酬及び旅費を支給する。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は、本会本所の総務係、地域福祉係において処理する。 (補足) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。   附則  この要綱は、平成25年4月23日から施行する。 附則(令和5年1月31日改正)  この要綱は、改正の日から施行する。   八女市地域福祉計画策定委員会・地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 【会長】樋口 きんえい  【副会長】萩沢 ゆういち 八女市民生委員児童委員連絡協議会 会長 樋口 きんえい 八女市民生委員児童委員連絡協議会 主任児童委員部 部長 えさき なおみ 令和4年4月1日から11月30日 青木 さちこ 令和4年12月1日から 八女市行政区長会 豊岡地区 代表行政区長 中島 ひでお 八女市未来づくり協議会 会長 こいで つねのり 八女市シニアクラブ連合会 会長 たかき としゆき やめ筑後医師会 第4部会部長 医療法人 古賀泌尿器クリニック 院長 古賀 弘  やめ保護区保護司会やめ支部 支部長 上村 正広 令和4年12月1日から やめ筑後地区介護保険事業連絡協議会    社会福祉法人 やめ福祉会   特別養護老人ホーム やめの里 理事長兼 施設長 松尾 むねとし  八女市しょうがい者等自立支援協議会 社会福祉法人 上横山福祉会   障害者支援施設 はすのみ団地 施設長 田島 ゆかり  八女市保育協会 本分保育園 園長 平島 華代  社会福祉法人 八女市社会福祉協議会 常務理事 伊藤 芳浩 令和4年4月1日から6月30日 原 信也 令和4年7月1日から 八女市ふれあいサロン支援者の会  サロンティア 監事 石橋 道子  NPO法人 リーベル   八女市しょうがい者基幹相談支援センター センター長 大塚 ひろし  子育ちネットワークやめ 代表 大石 愛子  八女市健康福祉部 部長 坂田 ともこ  西南学院大学 人間科学部 社会福祉学科 准教授 萩沢 ゆういち 計画策定経過 開催日、会議/調査、内容 令和4年7月22日から8月8日 住民アンケート 令和4年7月29日から12月1日 関係団体ヒアリング(ヒアリングシート) 令和4年10月6日 第1回ワーキングチーム会議 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定について 令和4年10月17日から11月4日 民生委員児童委員アンケート 令和4年10月21日 第1回策定委員会 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定について 令和4年12月9日 第2回ワーキングチーム会議 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案検討 令和4年12月22日 第2回策定委員会 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案検討 令和5年1月18日 第3回ワーキングチーム会議 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案検討 令和5年1月20日から2月3日 まちづくり団体アンケート 令和5年1月31日 第3回策定委員会 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案検討 令和5年2月21日 第4回策定委員会 八女市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案検討 パブリックコメントの実施について 令和5年2月27日から3月12日 パブリックコメント 令和5年3月17日 第5回策定委員会 パブリックコメント報告 計画の承認 【関係団体ヒアリング一覧】 八女市 民生委員児童委員連絡協議会 不登校親の会「ひまわりの会」 八女市身体障害者福祉協会 傾聴ボランティア「ダンボ」 八女市ぼしかふ福祉会 点訳グループ「わかば会」 八女市在宅介護者の会 音訳ボランティア「ふきのとう」 やめ日本語教室 そよかぜボランティアの会 上陽町ボランティア連絡協議会 星野村地域サロンボランティアの会 黒木町ボランティア連絡協議会 ふれあいサロン支援団体「杣の会」 八女市シニアクラブ連合会やめ支部 視覚障害者福祉協会 八女市シニアクラブ連合会上陽支部 やめ聴覚しょうがい者協会 八女市シニアクラブ連合会黒木支部 やめ要約筆記の会「あかり」 八女市シニアクラブ連合会たちばな支部 八女市社会福祉法人連絡会 八女市シニアクラブ連合会矢部支部 NPO法人 山村塾 八女市シニアクラブ連合会星野支部 NPO法人 がんばりよるよ星野村 子育ちネットワークやめ NPO法人 上陽ライフネットワーク 八女市青少年育成市民の会 NPO法人やめSUNSUN やめ保護区保護司会やめ支部 チャイルドサポートネットワーク やめ地域精神障害者家族会「のぞみ会」 こども食堂えがお あごら こども食堂たちばな 八女市ふれあいサロン支援者の会サロンティア こども食堂いこいの会 不登校ひきこもり親の会「笑福クラブ親の会」 星の光子ども食堂 用語集 [あぎょう] アウトリーチ 支援が必要であるにもかかわらず、必要な支援が届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報や支援を届けること。 インフォーマル支援 家族をはじめ、近隣や地域社会、NPO法人、ボランティアなどがおこなう援助活動で、公的な支援サービス以外の支援活動のこと。 AI 人工知能(Artificial Intelligence)の略称で、人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術のこと。 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス) Social Networking Serviceの略で、インターネット上で社会的ネットワークを構築可能にするサービスのこと。プロフィールや写真の公開、メッセージの送受信、友達検索などの機能がある。 (例):「ライン」、「フェイスブック」、「インスタグラム」等。 NPO(非営利団体) Not-for-Profit Organizationの略で、民間非営利組織のこと。ボランティア活動などの社会貢献活動をおこなう、営利を目的としない団体の総称で、様々な分野において社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されている。 [かぎょう] 協力雇用主 犯罪をした者などの自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、または雇用しようとする事業主のこと。 ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインや悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守ることができる人のこと。   刑法犯 「刑法」等の法律に基づいて処罰される犯罪を意味する。代表例は、他人に財産的な損害を与える窃盗・詐欺・横領などや、他人の生命・身体を害する殺人・傷害などがある。 検挙件数 警察で事件を送致・送付又は微罪処分をした件数のこと。 権利擁護 福祉サ-ビス利用者の持つ権利性を明確にしていくと共に、権利侵害の予防、防止、侵害された権利の救済、解決を支援する活動。 子ども食堂 子どもやその保護者および地域住民に対し、無料または安価で食事や温かな団らんを提供する社会活動。食事提供だけでなく孤食の解消やしょくいく、居場所づくり、さらには地域交流の場などの役割を果たしている。 [さぎょう] 災害ボランティアセンター 災害時に設置される被災地での防災ボランティア活動を円滑に進めるための拠点。近年では、大規模災害に見舞われたほとんどの被災地に立ち上げられ運営されている。 運営は、被災した地域の社会福祉協議会や日頃からボランティア活動に関わっている人、NPO法人などがきょうどうして担うことが多い。 市民後見人 弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した人。 自主防災組織 「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織であり、災害による被害を予防し、軽減するための活動をおこなう組織。 社会資源 利用者がニーズを充足したり、問題解決したりするために活用される個人、集団や施設、機関だけでなく、資金、法律、知識や技術などを含めた総称。   社会福祉法 わが国における社会福祉を目的とする事業の基礎をなす法律。社会福祉の目的や理念、原則などを盛り込み、社会福祉事業の範囲や社会福祉協議会、福祉事務所、社会福祉主事、社会福祉法人など、社会福祉の基礎構造に関する規定と共に、市町村地域福祉計画などの作成その他の地域福祉の推進を図るための規定が定められている。 社会福祉法人 社会福祉事業をおこなうことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人。社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業に分けられる。また、社会福祉事業の他、公益事業及び収益事業をおこなうことができる。 社会を明るくする運動 すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動。 住宅セーフティネット制度 民間賃貸住宅を、住宅確保要配慮者(要配慮者)の入居を拒まない住宅として登録し、要配慮者へ提供する制度のこと。 主任児童委員 民生委員児童委員のうち、地域における子育て支援をさらに推進するため、児童福祉に関する事項を専門的に担当するために指名を受けた者。児童福祉関係機関と区域を担当する民生委員児童委員との協同による相談支援をおこなう。 障害者総合支援法 しょうがい者及びしょうがい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なしょうがい福祉サービスに係る給付その他の支援をおこない、もってしょうがい者及びしょうがい児の福祉の増進を図るとともに、しょうがいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。 小地域ケア会議 高齢者の健康状態、経済状態、家庭環境等を踏まえた個別支援に関する検討及び具体的な支援策の協議や地域課題解決に向けた地域相互扶助によるネットワークの構築を進める場。   小地域ネットワーク活動 ひとり暮らし高齢者やしょうがいのあるかた、見守りが必要なかたに対し、見守りやこえかけ、定期訪問などの見守りネットワークを編成し、日頃から見守ることによって、孤独死や閉じこもりなどを未然に防止する活動。近年、地域の防犯力の向上につながる活動として注目されている。 小地域福祉活動 一般的に「住民の顔が見える」日常生活圏域を基礎におこなわれる住民の様々な福祉活動の総称。地域の福祉課題解決のため、ご近所の見守りやこえかけ、支えあい活動などをいう。 少年サポートセンター 少年補導職員(少年非行などに対応する専門の警察職員)が中心となり、関係機関やボランティア団体などと連携して、少年相談、街頭補導、少年の立ち直り支援、広報啓発など幅広い活動をおこなう組織。 スクールカウンセラー 教育機関において心理相談業務に従事し、児童生徒や保護者、教師の心のケアをおこなう者のこと。 スクールソーシャルワーカー 問題を抱える児童・生徒を取り巻く環境へ働きかけたり、関係機関等との連携・調整をおこなったりする者のこと。 生活支援体制整備事業 単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、ボランティア、社会福祉協議会、社会福祉法人、NPO法人、民間企業、協同組合等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的におこなう事業。生活支援コーディネーターはボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等といった地域資源の開発やそのネットワーク化をおこなう調整役として配置されている。 成年後見制度 認知症、知的しょうがい、精神しょうがいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法的に支援する制度のこと。 前科 罪を犯して刑事裁判となった結果、裁判所から有罪判決が下された事実のこと。警察に逮捕されて、検察官に起訴されたあと、裁判所から有罪判決を下されたケースでつく。   前歴 警察や検察など捜査機関によって、被疑者として捜査対象になったものの、最終的に不起訴処分となった事実のこと。前科と違い、起訴されていない場合や、有罪判決が下されていない場合であっても、前歴はつく。 [たぎょう] 地域共生社会 制度・分野ごとの『縦割り』や「ささえて」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 地域振興計画 市内のまちづくり団体(21組織)が、それぞれの地域の現状や課題を明らかにし、将来の理想とする地域像を定め、その実現に向けた基本方針や取り組み等をまとめた長期計画。 地域包括ケアシステム 団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケアシステム。 地域包括ケア推進支援会議 八女市全体規模の会議として、共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげることを目的とした会議。 地域包括支援センター 地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などをおこない、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として市町村が設置している機関。 特別法犯 刑法犯以外の犯罪のこと。具体的には、道路交通法違反、軽犯罪法違反、覚せい剤取締法違反などのこと。 DV(ドメスティックバイオレンス) Domestic Violenceの略で、明確な定義はないが、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用される。  [なぎょう] 二地域居住 都会に暮らす人が、週末や、1年のうちの一定期間を田舎で暮らすもの。二拠点生活、デュアルライフとも言う。田舎で暮らす期間としては、年間「1から3か月連続」あるいは「毎月3日以上で通算1か月以上」などがある。 日常生活圏域ケア会議 日常生活圏域(旧市町村単位6圏域)ごとに設置され、個別ケースの課題分析などを積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する会議。 日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的しょうがい者、精神しょうがい者などのうち、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などをおこなう事業。 認知件数 警察等捜査機関によって犯罪の発生が認知された件数のこと。 認知症サポーター養成講座 講師であるキャラバン・メイトと市がきょうどうでおこなうもので、地域や職域・学校などで、認知症の基礎知識や認知症サポーター(認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守るとともに地域の助けあいの輪を広げる人)として何ができるかなどについて学ぶ。 [はぎょう] ハザードマップ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図。 パブリックコメント 市がおこなう重要な政策、条例、計画等の策定にあたり、その目的や内容等を広く市民に公表し、市民から出された意見を考慮して意思決定をするとともに、市民からの意見に対する市の考えかたを明らかにする一連の手続きのこと。   避難行動要支援者 高齢者やしょうがい者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する人のこと。 ひきこもり 様々な要因の結果として社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)。 ファミリー・サポート・センター 子どもの預かりなど「子育ての援助を受けたい人(おねがい会員)」と「子育ての援助をおこないたい人(まかせて会員)」が会員登録し、子育てを地域で相互援助する会員組織。 ふくおかライフレスキュー事業 社会福祉法人が各地区で社会福祉法人のネットワークを発足し、生計困難等の生活課題や地域の様々な課題に対し、「できる時」に「できる所」が「できる範囲」でそれぞれの専門性を活かし連携して支援をおこなう社会貢献の取り組み。公的制度の隙間を埋める民間版のセーフティネットとも言える。八女市においては、ごみ屋敷の片付けや水害被害住宅の片づけなどを実施。 福祉委員 行政区長と民生委員児童委員の推薦により、地域住民の中から選出され、社会福祉協議会会長から委嘱を受けて活動する地域福祉活動の協力者。民生委員児童委員や行政区長を補佐し、日頃から気になる人の福祉問題の早期発見に努めるなど見守り活動などをおこなう。 福祉教育 社会福祉問題を学習テーマにしたり、福祉の活動体験などを行ったりすることで、お互いが共感できる心を育み、また、人と人との関わりについて考えるきっかけとなることを目指した教育のこと。 福祉避難所 要配慮者(主として高齢者、しょうがいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する者)のための避難所のこと。 福祉有償運送 しょうがい者や要介護者等を対象に、NPO法人や社会福祉法人が、乗車定員11人未満の自家用自動車(白ナンバー)を使用して会員に対しておこなうドア・ツー・ドアの個別輸送サービス。   フードドライブ 各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、それらをまとめてフードバンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈する活動。 フ-ドバンク事業 賞味期限内でまだ食べられるにも関わらず、規格外のため販売できない食品や食べきれない食品を寄附として企業や住民から受け取り、食べ物に困っている人や福祉施設に無償で提供する事業。 ふれあいサロン 誰もが気軽に、楽しく、自由に集える場を参加者が歩いていける範囲の公民館などで開催される交流の場づくり活動で、地域住民が主体となり運営する。介護予防や生きがいづくり、仲間づくりの効果が期待され、健康や福祉に関する啓発の場にもなっている。 フレイル 加齢に伴って心身が衰えた状態。健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと。 保護司 保護司は、保護司法・更生保護法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。 ボランティアセンター ボランティアの活動拠点であり、ボランティア活動に関する相談窓口。ボランティアによる支援を受けたい人や団体とボランティア活動をしたい人をつなぐ役割も担っている。 [まぎょう] 民生委員児童委員 民生委員法、児童福祉法に基づき各市町村に設置され、厚生労働大臣より委嘱がおこなわれる地域の身近な相談役。住民が生活上の悩みを抱え、誰かに相談したいときや、社会福祉の制度を利用したいときなど、常に住民の立場に立って相談を受け、必要に応じて行政等の支援機関につなぐ役割を担う。   [やぎょう] ヤングケアラー 法令上の定義はないが、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的におこなっている、18歳未満の子どもをいう。 要保護児童対策地域協議会 要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され要保護児童及びその保護者に関する情報の交換や支援内容の協議をおこなう協議会。対象となる児童は、虐待を受けた児童や非行児童である。 要介護等認定者 介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた人。 予約型乗合タクシー 予約があった区間だけを運行し、複数の利用者が乗り合いで利用するタクシー。利用者の自宅から目的地まで送迎する。