第7章 計画の推進に向けて 第1節 関係機関等との連携・きょうどう 地域福祉に関わる施策分野は、福祉・保健・医療のみならず、教育、就労、住宅、交通、環境、まちづくりなど、多岐にわたっているため、福祉課が中心となり、これら庁内関係各部門や保健福祉環境事務所、警察署、医師会等との連携を図りながら、社会福祉協議会とともに計画を推進していきます。 地域福祉計画と地域福祉活動計画は、住民参画を通じて地域福祉の推進を図るという共通の目的を持ちます。そのため、計画の実行に当たっては、策定時と同様、地域の生活課題や社会資源の状況、地域福祉の基本理念や地域住民による福祉活動への支援策などにおいて、両計画の足並みを揃え、情報を共有し、連携を図ります。 既に地域で様々な活動をしている行政区、まちづくり団体、民生委員児童委員、人権擁護委員、保護司、福祉事業者、学校、幼稚園、保育所、シニアクラブ、そのた各種団体とも連携を図りながらきょうどうでの地域福祉推進に努めます。 第2節 計画の推進 本計画の基本理念は「心豊かに、共に支えあい、安心して健やかに暮らせる、優しいまち やめ」であり、これがほんしが目指す姿です。 地域福祉計画では、基本理念を達成するために4つの基本目標を設定し、それぞれアンケート調査や各種統計資料から明らかにした現状と課題を踏まえ、それぞれの主体ごとに期待される取り組みを明記しました。 これらの取り組みは、特定の住民や組織だけが担うものではなく、それぞれの得意なことや興味・関心に合わせて、本来、すべての住民が担い得るという視点に立ったものです。 基本目標ごとに盛り込まれた役割分担では、自助(自分や家族の取り組み)、互助・共助(隣近所の協力、地域活動団体の取り組み)、共助(社会福祉協議会、非営利法人を含む事業所等の取り組み)、こうじょ(行政の取り組み)の4つの主体ごとに記載し、中でも地域住民・団体を、市や社会福祉協議会、事業者等よりも前段に位置づけています。住民一人ひとりが地域における支えあいやふれあい、地域福祉の重要性を理解し、本計画に掲げる取り組みを実践・継続していけるよう、広報やめや市ホームページ等で計画内容を公表するとともに、各種行事や日々の行政活動の中で計画内容の広報・啓発に努め、市民への周知徹底を図ります。 第3節 計画の進行管理 ほんしでは「八女市附属機関の設置に関する条例」(昭和56年八女市条例第2号)第3条及び「八女市地域福祉推進委員会規則」(平成25年八女市規則第22条)の規定に基づき、八女市地域福祉推進委員会を開催し、地域福祉計画に係る事業の推進について審議し、必要な指導及び助言を市長におこなっています。 また、八女市社会福祉協議会においても「地域福祉活動計画推進委員会設置要綱」に基づき、地域福祉活動計画推進委員会を設置し、地域福祉活動計画の推進に関する評価検討をおこない、社会福祉協議会会長への報告をおこなっています。 市と社会福祉協議会は、地域福祉推進において今後も同じ方向性を維持し、それぞれの立場で事業をおこなう必要があります。このため、両委員会の委員を同一の人に委嘱し、両委員会を必要に応じて同時開催するなど、地域福祉推進の方向性と取り組み状況の確認をし、必要に応じて取り組み内容の見直し等をきょうどうしておこないます。 また、地域の実情に応じ、その課題解決に向けた具体策の検討をおこなうため、必要に応じて、八女市地域福祉計画ワーキングチーム会議内に課題別部会を設けます。