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入湯税

【更新日時: 2011年8月1日

 

入湯税は、環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

税率

宿泊入湯客
1人1日について150円
日帰り入湯客
1人1日について 50円

 

市内の入湯税対象施設

 

申告、納税

鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までの1か月分を翌月15日までに申告して納めることになっています。

 

 

 このページに関するお問合せは

 総務部税務課市民税係(電話:0943−23−1113) まで