ナビゲーションを飛ばして本文へ進みます。
入湯税は、環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までの1か月分を翌月15日までに申告して納めることになっています。
このページに関するお問合せは
総務部税務課市民税係(電話:0943−23−1113) まで