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税金等の納付について

【更新日時: 2012年3月19日

納付場所 | 市税等を滞納するとどうなるの | 税金の滞納整理はどうするの | こんなときは納税相談をしましょう | 延滞金について

納める場所は納付場所

お取り扱いのできる納付書

市税等(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)、水道料、住宅家賃、保育料など、八女市が発行する納付書

お取り扱いできない納付書

所得税、自動車税(普通・大型車)、社会保険料、国民年金保険料、電話代など、発行元が八女市以外の納付書

 

市税等を滞納するとどうなるの

 税金は本来、納税者自らが定められた納期限までに自主的に納めて頂く事となっております。これを自主納税制度といいます。

 

 市税を滞納することは他の納税者との公平性を欠くこととなり、市が施策として行う福祉や教育などの多くの事業に使われる貴重な税金(財源)が確保できないことにより、事業が出来ないこともあります。また、滞納している本人も社会的信用が損なわれます。

 

 市民の皆様の暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。

税金の滞納整理はどうするの

 定められた納期限までに税金の納付がなく滞納になった場合は、法令に従い滞納者に督促状を送付し納税を促すことになります。 また、滞納になった市税には法令で定められた延滞金が加算されます。

 市税が滞納したままの状態が続くと、給与、預貯金、不動産などの財産の差押を行い、滞納となっている市税に充当するなど※滞納処分を実施することとなります。

 

※滞納処分
市税の納期限がきても納税がない場合は、督促状や催告書などにより納税を促しております。

 納税者が全く納付意欲がなく納税相談もされない場合は、税負担の公平性を保つために、滞納者の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押えることとなります。この場合は財産の調査のため滞納者の勤務先や取引先への調査を行い、自宅などの捜索をすることもあります。

 差し押さえた財産(動産、不動産)はインターネット公売などで換価され、滞納している市税などに充当するなどの滞納整理を進めます。

こんなときは納税相談をしましょう

・納税者等が風水害、火災その他の災害を受けた場合。
・納税者等が病気にかかり、または負傷した場合。
・納税者等が失業または事業を廃止した場合。
 このような場合は、納税課徴収係にご相談ください。担当者が法に基づき適切な納税相談に応じます。

 

延滞金延滞金について

 市税を滞納すると、本税の他に延滞金を納めなければなりません。これは納期限までに納めた人との公平を保つために本税に加算して徴収するものです。

 延滞金は地方税法によって定められており、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、年14.6%(納期限の翌日から1カ月間については、前年の11月末の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合、又は年7.3%のうち低い方)の割合となっています。

 

(特例基準割合)

平成14年(2002年)1月1日〜平成18年(2006年)12月31日=4.1%
平成19年(2007年)1月1日〜平成19年(2007年)12月31日=4.4%
平成20年(2008年)1月1日〜平成20年(2008年)12月31日=4.7%
平成21年(2009年)1月1日〜平成21年(2009年)12月31日=4.5%
平成22年(2010年)1月1日〜平成22年(2010年)12月31日=4.3%

平成23年(2011年)1月1日〜平成23年(2011年)12月31日=4.3%

平成24年(2012年)1月1日〜平成24年(2012年)12月31日=4.3%

 特に、固定資産税、市県民税(普通徴収)は、年に4回、国民健康保険税は年に9回納期がありますので、ご注意ください。

 

(参考)延滞金の計算方法

延滞金=税額×(納期限の翌日から納めた日までの日数)/365×14.6%【納期限の翌日から1カ月間については年4.3%(平成22年度)】

 

(例)
平成22年6月30日が納期限の市県民税100,000円を平成22年10月25日に納付した場合の延滞金はいくら?
A 100,000円×4.3%×31日(H22.7.1〜7.31)÷365日= 365円
B 100,000円×14.6%×86日(H22.8.1〜10.25)÷365日= 3,440円
A+B=365円+3440円=3,800円(100円未満切り捨て)
この場合納めて頂く金額は、
本来納めるべき税額100,000円+督促手数料100円+延滞金3,800円の合計103,900円となります。

 

 

本庁納税課や各支所の納税を担当する課では即時に延滞金も含めた納付書を発行することができますが、金融機関や八女市役所会計課窓口では、延滞金の計算に時間がかかりお客様をお待たせすることになりますので、延滞金がつく方には後日延滞金納付書を納税課より送付いたします。 お手数ですが、ご理解ご協力いただき延滞金の納付をお願いします。
※延滞金については、納税課(電話:0943-23-2666)にお尋ねください。

 

≪延滞金1,000円が始めてつく日の目安≫
本税額 10,000円の場合・・・納期日から272日後
本税額 50,000円の場合・・・納期日から 72日後
本税額100,000円の場合・・・納期日から 47日後
本税額470,000円の場合・・・納期日から 19日後(督促状発送前)

 

皆さんの納税で明るいまちづくり!!

 

 このページに関するお問合せは

 総務部納税課納税推進係(電話:0943-23-2666)まで