水道の開始・中止・変更はお早めに!
【更新日時:
2012年3月23日
】
この様な場合は届出が必要
新しく水道を使用される場合(給水開始申込書)
・市外からの転入、市内での転居で水道を使用されるとき
・一時中止していた水道を再開されるとき
・井戸水から新たに市の上水道に変更されるとき
(水道工事の発注は、市の指定給水装置工事事業者へ)
※お申込はご使用開始の2,3日前までにお願いします。
水道のご使用をおやめになる場合(給水中止届)
・市外への転出、市内での転居で水道を中止されるとき
・家の取り壊しなどで水道を廃止されるとき
・長期不在等(最低半月以上)により一時水道を中止されるとき
※中止届はご使用中止の2,3日前までにお願いします。
※ご連絡をいただかないと、ご使用になっていなくても基本料金がかかります。
※中止までの水道料金は、使用期間(半月単位)と前回の検針日から中止までの使用量を基に算出いたします。
水道使用者の名義が変わるとき(水道使用者名義変更届)
・使用者(家族間を含む)の名義が変わるとき
・家の売買などで給水装置自体の名義人の変更があるとき
(この場合、変更前の所有者からの「給水装置譲渡届」または土地等の売買契約書の写し等購入の判る書類が必要です。)