水洗便所等改造資金に係る助成及び融資あっせん制度について
【更新日時:
2012年3月19日
】
(1)水洗便所等改造資金助成制度
本市下水道の普及促進を図るため、公共下水道の供用開始区域内等における水洗便所等の改造工事を行なった者に対して、助成金を交付します。
助成金交付の対象者
※公共団体等の改造工事の助成は対象から除外します。
助成金交付を受けることが出来る人は次の要件が必要です。
- ●供用開始区域内等の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
- ●供用開始区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。
- ●市町村税、税外徴収金及び水道料金を滞納していないこと。
助成金の額
改造工事に要した費用の50%以内とし、その限度額は下記の表のとおりです。
| 区分 |
限度額 |
| 供用開始の日から1年以内の接続 |
10万円 |
| 〃 1年を超え2年以内の接続 |
8万円 |
| 〃 2年を超え3年以内の接続 |
5万円 |
※接続は市の完了検査の日となります。
助成金の申請及び交付
■助成金の申請は
排水設備計画確認申請をおこなう際に、助成金の申請をしてください。
■助成金の交付は
工事完了後、上下水道局から申請者に交付します。
(2) 融資あっせん制度
■融資あっせんの額
改造工事に要した費用の範囲内において1件につき50万円以内(助成金の交付を受けることが出来る場合は、当該工事に要した費用から当該助成金を控除した額の範囲内とします。)
■償還方法
融資を受け日の属する月の翌月から36月以内の期間において、元金均等月賦償還とします。ただし、期日前に繰り上げ償還をすることができます。
受益者負担金・使用料・助成・融資あっせんに関するお問合せは
建設経済部上下水道局 (下水道総務係/電話:0943−23−1148)まで
排水設備に関するお問合せは
建設経済部上下水道局
(下水道工務係/電話:0943−23−1670)まで