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一般個人の住宅及び店舗併用住宅(住宅部分に限る)で風水害、火災・地震などの災害にあわれた場合の廃棄物処理に関して、ごみ処理料金を弦楽または免除する事ができます。
詳しくは、社会環境課へお尋ねください。
このページに関するお問合せは
新社会推進部社会環境課環境保全係(電話:0943-23-1462)まで