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道路や水路の使用について

【更新日時: 2012年3月12日
道路占用・公有水面占用について

道路の一部を占用したり、水路等に個人等で橋をかけて道路として使用する時は、占用又は、使用の申請が必要です。

 

道路や水路の自費施工について

道路や水路に、自費で護岸設置・側溝設置・歩道切り下げ等の工事を行う場合は、市の許可が必要です。

詳しくは、下記の担当課へお尋ねください。

八女市役所 建設課 総務管理係
電話:0943−23−1971(直通)
 
国道3号は
国土交通省九州地方整備局 福岡国道事務所
久留米維持出張所
所在地  久留米市上津町字中尾山2199−38
電 話  0942−21−2734
にお尋ねください。
国道442号及び県道は
八女県土整備事務所 道路課維持係
所在地  八女市本村25
電 話  0943−22−6986
にお尋ねください。

 

 このページに関するお問合せは

 建設経済部建設課総務管理係(電話:0943-23-1971)まで