ナビゲーションを飛ばして本文へ進みます。

English |  携帯版 |  文字の大きさ |  サイトマップ
八女市公式ホームページ
八女市ホーム 暮らしの情報 観光情報 事業者情報 市政・行政情報 八女市について

ひとり親家庭等医療制度

【更新日時: 2012年3月29日

ひとり親家庭の父または母及び児童、父母のない児童が病気やケガで医療機関にかかったときの医療費の一部を公費でまかなう制度です。該当者には申請によりひとり親家庭等医療証を交付します。


対象者及び助成の範囲



・母子家庭
・父子家庭・・(注1)
・父母のない子
・準母子家庭
・準父子家庭・・(注2)

・配偶者が重度障害者である父または母と児童

※児童は小学校就学後から18歳に達する日以後の年度末まで
※小学校就学前の児童は乳幼児医療に該当します

本人
負担
≪通院≫800円/月(上限)
≪入院≫500円/日(月7日限度)
※入通院ともそれぞれ1医療機関ごと
※薬局は無料
所得
制限
児童扶養手当準拠

 

※入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用についてはこれまでどおり本人負担になります。

(注1)父子家庭の父とは

以下の対象者で、18歳に達する日以後の年度末までの間にある児童を現に監護している方です。
《対象者》
(1)配偶者(事実婚含む)と死別した男性で、現に婚姻(事実婚含む)をしていない。
(2)離婚した男性で現に婚姻していない。
(3)配偶者の生死が1年以上明らかでない男性
(4)配偶者から1年以上遺棄されている男性
(5)配偶者が海外にいるため1年以上その扶養を受けることができない男性
(6)配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない男性
(7)配偶者が法令により1年以上拘禁されてい るためその扶養を受けることができない男性
(8)婚姻によらないで父となった男性で、現に婚姻をしていない人
※認定基準及び認定方法等は、母子家庭と同様の取扱いとなります。

(注2)準父子家庭とは

準父子家庭とは、民法第877条第1項に規定する扶養義務者であって、「配偶者のない男性」である人が「父母のない児童」を養育している家庭です。「当該養育者(配偶者のない男性)及び児童」はひとり親家庭等医療費支給制度の対象となります。

助成の方法

福岡県内の病院などで受診されるときは、その窓口で健康保険証と一緒に、ひとり親家庭等医療証を提出されれば、医療費の助成が受けられます。県外の病院などで受診されるときは、ひとり親家庭等医療証を使うことができません。このような場合は、医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日領収書・療養費支給証明書(八女市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の健康保険以外の健康保険に加入されてある方)・医療証・印かん・振込先口座とともに八女市役所で申請されると、後日払い戻しが受けられます。

交付申請に必要なもの

助成開始日

受給事由が生じた日が属する月の月末までに申請される、受給事由が生じた日から認定が受けられます。翌月以降に申請されると、申請された月の初日からの認定になります。
※転入の場合は、転入された月の月末までに申請されると転入日からの適用になりますが、その翌月以降に申請されると、申請された月の初日からの適用になります。

その他届け出が必要なとき

申請場所:八女市役所市民課公費医療係

 

 

 このページに関するお問合せは

 市民福祉部市民課公費医療係(電話:0943-23-1117)まで