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国民年金保険料を納めるのがちょっとムズカシイ…そんなときには保険料免除や猶予制度のご利用を

【更新日時: 2012年3月21日

国民年金保険料の免除制度 若年者納付猶予制度のお知らせ

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請して認められれば、保険料の納付が免除されたり猶予されたりする制度があります。
保険料の免除や猶予を受けず、未納の状態で障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがありますのでご注意ください。なお、保険料の免除には、本人、配偶者、世帯主の所得基準が定められており、基準を満たさない場合は免除を受けることができません。また市県民税の申告をしていない人は、所得の審査ができないため申請されても免除承認されません。申告をしたうえで申請ください。免除や猶予の種類は次のとおりです。

全額免除制度

申請して認められれば保険料の全額が免除されます。この期間は、将来受け取る年金額が、全額納付した場合の2分の1として計算されます。

一部納付(免除)制度

「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」があります。いずれも申請が必要です。この期間は、将来受け取る年金額が、それぞれ全額納付した場合の8分の7、8分の6、8分の5として計算されます。

若年者納付猶予制度

保険料の免除は、申請者本人のほか配偶者や世帯主の所得も審査の対象となります。そのため一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、免除制度を利用することができません。そこで20歳代で保険料の納付が困難な人は、申請により保険料の納付が猶予され、保険料を後払いにする制度があります。この場合、所得の審査は本人と配偶者のみで行います。
猶予された期間は、将来年金を受け取る際の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

 

将来の年金受給額を確保するために

保険料の免除や猶予を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べて受け取る年金額が少なくなります。このため、これらの期間については10年以内であれば保険料の追納(後払い)ができるようになっています。
※保険料の免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 

手続き(申請)について

市民課国保年金係の窓口で申請をしてください。申請に必要な書類は次のとおりです。
○国民年金手帳または基礎年金番号通知書
○認め印
○退職(失業)した人が申請を行うときには、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票など
※平成23年1月1日現在八女市に住んでいなかった人は、平成23年1月1日に住んでいた住所地での所得証明が必要になります。

 

申請は7月から

国民年金の免除などの承認期間は7月から翌年6月までです。平成23年度の免除申請は7月1日から受け付けます。
※平成22年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の免除などの申請は平成23年7月中までとなっています。申請がお済みでない人はお急ぎください。
問い合わせ=市民課国保年金係(電話:0943−23−1116)/各支所の国民年金担当窓口

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、こちらまでお問合せ下さい。

 

 

 このページに関するお問合せは

 市民福祉部市民課国保年金係(電話:0943-23-1116)まで