新年度の学生納付特例の申請を4月2日から受け付けます
日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられます。しかし、学生の間は一般的に所得が低く、納付が難しい場合が多いので、在学中の保険料を猶予する学生納付特例が設けられています。この制度は、学生本人の所得が一定以下であればよく、家族の所得の多寡は問いません。ただし学校によっては、対象とならない場合があります。
継続して免除を希望する人も、申請は毎年必要です。
4月2日から、本庁市民課の国保年金係および各支所の年金担当係の窓口で受け付けます。
※本年2月下旬までに学生納付特例の承認を受けた人で、日本年金機構からはがき式の申請書が届いた場合は、そのはがきに必要事項を記入して返送すれば申請できます。
本年度に初めて国民年金の資格を取得した人が、資格取得届の届出と同時にこの申請をする場合は、添付不要です。
在学証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)または学生証の写しをお持ちください。ただし各種学校については、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は不要)をお持ちください。
身分証明書(運転免許証や健康保険証など)と印鑑、さらに申請人と別世帯の人が申請に来られる場合は委任状をお持ちください。
※会社などを離職して学生になった人は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証が必要です。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納付した期間などが原則として25年以上必要です。学生納付特例の承認を受けた期間は、この「25年以上」という資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増やすため、この期間については10年以内であれば保険料を納付することができます。
ただし2年を超えて納付する場合は、当時の保険料に加算金がつきますので、卒業したら早めの納付をお勧めします。
障害や死亡など不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金の申請には、「その事故などが発生した月の前々月までに保険料を滞納した期間が、被保険者である期間の3分の1以上ない」こと、または「その事故などが発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」ことが条件になります。
学生納付特例の承認を受けている期間は、保険料納付期間と同様にこの要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
ただし学生納付特例の申請が遅れると、申請日以前に生じた不慮の事故や病気による障害については、障害基礎年金の請求ができない場合がありますのでご注意ください。
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市民福祉部市民課国保年金係(電話:0943-23-1116)まで