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税額の計算方法

【更新日時: 2012年3月21日
 

税額の計算は(1)医療分と(2)後期高齢者支援分と(3)介護分を合算した額となります。
(介護分は、40歳から64歳までの国保加入者がいる場合に課税されます。)

@医療分

医療分は次の金額を組み合わせて年税額を決めます。ただし、年税額は51万円が限度額となります。
1.所得割額
その世帯の国保加入者ごとに、前年中の総所得金額および山林所得金額等の合計額から基礎控除額33万円を差し引いて算出した合計額に7.2%を乗じて計算します。
2.資産割額
その世帯の国保加入者の土地・建物に係る固定資産税額に17%を乗じて算出します。
3.均等割額
23,000円にその世帯の国保加入者数を乗じて算出します。
4.平等割額
1世帯当たり22,000円です。

 

A後期高齢者支援分

後期高齢者支援分は次の金額を組み合わせて年税額を決めます。ただし、年税額は14万円が限度額となります。
1.所得割額
その世帯の国保加入者ごとに、前年中の総所得金額および山林所得金額等の合計額から基礎控除額33万円を差し引いて算出した合計額に2.7%を乗じて計算します。

2.資産割額
なし

3.均等割額
7,300円にその世帯の国保加入者数を乗じて算出します。

4.平等割額
1世帯当たり7,000円です。

 

B介護分

介護納分は次の金額を組み合わせて年税額を決めます。ただし、年税額は12万円が限度額となります。
1.所得割額
その世帯の介護保険の第2号被保険者(40〜64歳の人)ごとに、前年中の総所得金額および山林所得額等の合計額から基礎控除額33万円を差し引いて算出した合計額に2.2%を乗じて計算します。

2.資産割額
なし

3.均等割額
8,000円にその世帯の介護保険の第2号被保険者(40〜64歳の人)数を乗じて算出します。
4.平等割額
1世帯当たり7,000円です。
保険税は年度ごとに計算して決めますので、年度の途中で住民税の額が変更になったり、加入者の数が変わったときなどは再度計算しなおすことがあります。また、均等割と平等割については、世帯の所得により軽減されることがあります。

計算してみましょう。税額の計算(表)平成23年度

 

 このページに関するお問合せは

 市民福祉部市民課国保年金係(電話:0943-23-1116)まで