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国民健康保険税

【更新日時: 2012年3月21日

保険税国民健康保険税とは、国民健康保険に加入している世帯が納める税金で、実質的には保険料です。

■税金を納める人(納税義務者)
国保の被保険者が属する世帯の世帯主です。ただし、納める税金は加入者分のみとなります。 (世帯主が国民健康保険以外の保険に加入している場合でも、納税通知書や納付書は世帯主名で送付されます。)

 

■保険税についてのお知らせ

平成23年度の国民健康保険税についてお知らせします。 納付については金融機関の窓口で納付書により、納付をお願いします。(紛失された場合は再発行します。)

なお、平成20年度から一部の世帯について保険税の年金天引き(特別徴収)が始まっていますが、年金天引き開始以前に口座振替により納付されていた方は、市民課国保年金係で手続きすることにより引き続き口座振替による納付が可能です。(手続き方法については国保年金係へお尋ねください。)

納期限を過ぎてしまった場合

納付書で納期限内に納め忘れた場合は、翌月20日まで納付できます。それでも納付がない場合は督促状が送付され、督促手数料100円が加算されます。(滞納金額と納付期限からの経過日数に応じて、延滞金が別途課せられることがあります。)
口座振替で残高不足等で引落としできなかった場合は、納付書を郵便でお送りしますので金融機関で納付してください。口座からの再振替は行っていません。
特別な事情により、やむを得ず納期限内に納められない場合はご相談ください。

平成23年度の国民健康保険税は次のとおりです

    医療分 介護分 支援分
所得割 (平成22年中の所得-33万円)×
7.2%
2.2%
2.7%
資産割 平成23年度固定資産税額×
17.0%
 
 
均等割 被保険者1人当り
23,000円
8,000円
7,300円
平等割 1世帯当たり
22,000円
7,000円
7,000円
限度額  (最高額)
510,000円
120,000円
140,000円

世帯の保険税は、「医療分」及び「後期高齢者支援金分」(以下、「支援分」の合計です。40歳から64歳の被保険者(介護保険の第2号被保険者)に該当する人がいる世帯の保険税は、「介護分」を加えた額となります。後期高齢者医療へ移行された場合には

▼税額の計算方法 /  ▼保険税の軽減制度

65歳から74歳の人のみ国民健康保険に加入する世帯主の人へ

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

※平成22年度から旧星野村・旧矢部村の世帯も該当する場合は対象
下記の(1)から(3)にすべて該当する国保加入者については納付方法が普通徴収(納付書又は口座振替)に替えて特別徴収(年金受給額からの自動天引き)となります。今年度初めて特別徴収に該当する納税義務者の人は平成22年度については第1期・第2期・第3期(7月・8月・9月)を普通徴収で納付し、第4期〜第9期分の金額を年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて特別徴収で納付することになります。

 

平成22年度から特別徴収となっている人につきましては所得確定前に23年2月に徴収された額と同じ額で仮徴収(4・6・8月)が行われ、前年度の所得確定後に仮徴収分を差し引いた額を3期(10・12・2月)に分けて納税することになります。特別徴収該当の人は、来年度の仮徴収額を納付書の課税額内訳欄の右側に記載しております。

年度途中で保険税に変更があった場合は、増額変更は追加分の額を納付書で、減額変更は年金天引きに替えて変更後の税額を納付書で納めていただきます。(既に納付された額以上に減額の場合は差額を還付します。)

特別徴収の対象となる人

(1〜3のすべてに該当する人)
(1)世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳から74歳である場合
(2)国保世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している場合
(3)国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の【介護保険料+国保税】合計額が【年金支給額の2分の1】を超えない場合

 

 国民健康保険税の納付月(例:年税額が90,000円の場合)

平成23年度 

普通徴収(納付書

・口座)の人

特別徴収((1)〜(3)に全て該当)の人
23年度から新たに特別徴収の人 22年度から既に特別徴収
納付書・口座振替 納付書・口座振替 年金天引き 年金天引き
4月       ● 20,000円(23年2月と同額)
5月        
6月       ● 20,000円(23年2月と同額)
7月 ● 10,000円 ● 10,000円    
8月 ● 10,000円 ● 10,000円   ● 20,000円(23年2月と同額)
9月 ● 10,000円 ● 10,000円    
10月 ● 10,000円   ● 20,000円 ● 10,000円
11月 ● 10,000円      
12月 ● 10,000円   ● 20,000円 ● 10,000円
1月 ● 10,000円      
2月 ● 10,000円   ● 20,000円 ● 10,000円
3月 ● 10,000円      

 

年度途中で国保税に変更があった場合は、増額については追加分の額を納付書・口座振替で納めていただきます。また、減額については特別徴収に替えて変更後の税額を普通徴収(納付書・口座振替)で納めていただくことになります(すでに特別徴収された額以上に減額となった場合は差額を還付します)。

 

納付方法の変更申請について

(年金天引きから口座振替への変更)

現在、すでに特別徴収(年金天引き)の世帯、または23年10月から新たに特別徴収となる世帯(※1)で、これまで口座振替で納付していた人については、年金天引きでなくこれまで同様口座振替による納付を希望する場合、「納付方法変更申請」をしていただくことで引き続き口座振替による納付が可能です。
引き続き口座振替での納付を希望する人は市民課国保年金係で変更申請をお願いします(印鑑を持参ください)。申請された世帯は2ヶ月後の年金天引きを中止して、以降も引き続き口座振替になります。
(※1)特別徴収になる世帯は、7月に送付する納税通知書に特別徴収税額(10月・12月・2月、翌4月)が記載されます。

〜75歳以上の人と同居する国民健康保険の加入者の皆様へ〜

【後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置】

国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の人・65歳以上で一定の障害がある人)へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような軽減措置があります。
(1)既に軽減措置(5割・2割)を受けている世帯で、世帯構成(世帯主変更等)や世帯の収入が変わらなければ以前と同様の軽減措置を受けることができます。
(2)国保からの移行により単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、平等割額が半額になります。(最大5年間)
※ただし、年度途中で世帯主が変わった場合はその月から軽減はなくなりますので、最初にお送りした年税額に追加分が発生する場合があります。

 このページに関するお問合せは

 市民福祉部市民課国保年金係(電話:0943-23-1116)まで