八女市国民健康保険以外の健康保険に加入後(資格取得後)、国保資格喪失の未届や社会保険の資格取得手続中などの理由により、返却していない国民健康保険証を使用して病院受診された場合、本来加入している健康保険に代わって国民健康保険が負担した医療費をご本人から返還していただくことになります。〜「不当利得」といいます。〜
(返還していただいた医療費については、後日、現在加入している健康保険に請求していただくことになります。)

このように、
国民健康保険(保険者:八女市)への医療費の返還や、加入している健康保険への医療費の請求手続きなど、被保険者本人には一時的な経済的負担や時間的負担が発生することから、他の健康保険に加入した場合はできるだけ速やかに八女市役所又は各支所の国保担当窓口で国保資格喪失の手続きをしていただき、国民健康保険証を返却して使用しないようにお願いします。
※社会保険等の加入手続中に保険証が送られてくるまでの間、病院受診する必要がある場合は、勤務先等で「被保険者証明証」等の交付を受けて病院受診してください。
このページに関するお問合せは
市民福祉部市民課国保年金係(電話:0943-23-1116)まで