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手当
【更新日時: 2012年3月9日 】
特別障害者手当
心身に重度の重複障害がある20歳以上の在宅の障害者に支給される場合があります。
※詳細については、八女市役所福祉課へお尋ねください。
(申請・問合せ先)市民福祉部福祉課(電話:0943−23−1335)
障害児福祉手当
心身に重度の障害がある20歳未満の障害者に支給される場合があります。
※詳細については、八女市役所福祉課にお尋ねください。
(申請・問合せ先)市民福祉部福祉課(電話:0943−23−1335)
このページに関するお問合せは
市民福祉部福祉課しょうがい者福祉係
(電話:0943-23-1335)まで