〇補助額は、園児の属する世帯の平成24年度市民税所得割額の合算額により決定します。
※世帯とは、住民基本台帳上の同一世帯のことを指します。ただし、保護者が単身赴任等で別世帯になっている場合は同一世帯としてみなします。また、世帯員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算します。(基本的には直系のみの合算。ただし、直系以外の者が園児を税上扶養控除の対象としている場合は、その者も合算します。)
〇ただし、世帯の中で市民税の課税額が未申告等で確認できない方(他の家族の扶養家族になっている方は除く)が1人でもいる場合は、補助額の確定ができませんので必ず申告されてください。(所得がなく、非課税と思われる方も所得の申告が必要です。)
〇住所変更等による途中入園・中途退園の場合、補助額は月割で支給します。また、途中新入園は、次の算定により支給します。 補助単価×(保育料の支払月数+3)÷15(百円未満を四捨五入) 住所変更等された場合は必ず幼稚園に連絡してください。
〇実際の支払額(入園料及び保育料)が補助限度額を下回る場合は、その支払額を限度として補助します。
〇補助額(園児1人あたりの年額)は、右の表1のとおりです。なお、小学校1〜3年生の兄・姉を有する園児については、表2のとおりとなります。※両方に該当する場合は、世帯全体の総負担額を両条件で比較し、保護者負担が低い方の条件を適用することとなります。(ただし、同世帯での両条件の組み合わせはできません。例:第2子→新条件、第3子→従来条件はできません。)
| 区分 | - | 補助限度額 | |||
| 補助対象経費 | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 226,200円 |
年額 266,000円 |
年額 |
| (2) | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | ||||
| (3) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 196,200円 |
年額 251,000円 |
年額 305,000円 |
|
| (4) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 112,200円 |
年額 209,000円 |
年額 305,000円 |
|
| (5) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 49,800円 |
年額 178,000円 |
年額 305,000円 |
|
| 区分 | - | 補 助 限 度 額 | ||
| 補助対象経費 | 小学校1〜3年生の兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、 保育料の合計額 | 年額 247,000円 |
年額 305,000円 |
| (2) | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | |||
| (3) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 年額 224,000円 |
年額 305,000円 |
|
| (4) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 161,000円 |
年額 305,000円 |
|
| (5) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 114,000円 |
年額 305,000円 |
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補助申請の手続き方法 |
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保育料等の補助(減免)を希望される方は、別紙『保育料等減免措置に関する調書』に必要事項を記入・押印し、各幼稚園へ提出してください。(課税等調査に同意されない場合は各自で課税証明を取られて、添付してください。) ※なお、平成24年1月2日以降に八女市に転入された方は、以前の居住地の市町村民税課税証明書を添付してください。(平成24年度市県民税特別徴収課税額通知書写しで可) また、生活保護を受けている世帯は、その旨八女市教育委員会までご連絡ください。 |
補助金の交付について |
| 各幼稚園に申請者分を一括交付(年度末:3月上旬)しますので幼稚園で受領ください。
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