外国人住民に関する制度変更について

1.外国人住民にも住民票が作成されます

1.外国人住民にも日本人と同様に住民票が作成されます

  平成24年7月9日から外国人住民の方に関する法律(改正住民基本台帳法及び難民認定法など)が施行され、これまでの外国人登録法に基づく登録は廃止になりました。制度変更に伴い、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行されません。それに替わり、日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」等が発行されます。

  なお、住民票の作成対象となるのは、3ヶ月と1日以上日本に在留する資格などをもつ外国人です。観光を目的に日本に来ている短期滞在者などは含まれません。

2.外国人住民も転出届が必要です

  従前の外国人登録制度では、他の市区町村に住所を移した場合には、転入先の市区町村に居住地変更登録申請をするのみで転出地における手続きはありませんでした。

  法施行後は、日本人と同様に転出地の市区町村役場に「転出届」をして「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に「転入届」をする必要があります。

3.「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

  法施行後、中長期在留者の方には、入国や在留資格・期間の更新等の際に「在留カード」が入国管理局において、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が市区町村において交付されます。なお、現在お持ちの外国人登録証明書は在留カード、特別永住者証明書とみなされ、法施行後の一定期間ご使用いただけます。

2.住民票の記載内容

 法施行後に作成される住民票は、外国人登録の内容をもとに作成しています。

 例えば、外国人住民票の住所は外国人登録上の住所になり、作成対象となる方の判定は外国人登録上申請されている在留期間を参考に行います。実際は新しい住所に引越しをしていても市役所に届出をしていない方や在留資格・期間が更新されていても外国人登録上変更していない方などは、正確な住民票が作成されない場合があります。お早めに所定の手続きをしてください。

 また、外国人と同一世帯の日本人に住所や世帯主等の異動があった場合にも、手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください。

3.問い合せ先

1.在留カード、特別永住者証明書等の在留管理制度に関すること

  • 出入国在留管理庁ホームページ
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
    電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

2.外国人住民票に関すること

  • 外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口(受付時間:平日8時30分から17時30分まで)
    電話番号 0570-066-630(IP電話・PHSからは03-6301-1338)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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