福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例について

福岡県内において深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るため、福岡県議会で議員提案により制定された、全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例が制定されました。

これを契機に、県民、事業者、行政などが力を合わせ、飲酒運転のない、安心して暮らせる社会をつくりましょう。

条例の主な内容

県民の責務

家族や知人が飲酒運転するおそれがあるときは、その防止に努め、飲酒運転したときは、警察官に通報するよう努めなければなりません。

  • 飲酒運転違反者はアルコール依存症の受診に努めなければなりません。
  • 一定期間内に再度違反した場合、アルコール依存症の受診が義務付けられます。→受診しない場合、5万円以下の過料

全ての事業者の責務

従業員の飲酒運転を防止するため必要な対策を講じるよう努めなければなりません。

  • 飲酒運転違反者が通勤・通学中の場合、公安委員会から勤務先・学校に通知されます。
  • 通知を受けた事業者は、違反者が再び飲酒運転をしないよう対策を講じなければなりません。

特定の事業者の責務

1 酒類を提供する飲食店の責務

  • 飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示するよう努めなければなりません。
  • 飲酒運転違反者に酒を提供した飲食店が、公安委員会から飲酒運転防止措置への取組を指示されたにもかかわらずその取組を怠った場合、店名の公表と併せて公安委員会の指示書の店内掲示が義務付けられます。(指示書を掲示しない場合、5万円以下の過料)

2 酒類販売業者の責務

  • 飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示するよう努めなければなりません。

3 駐車場所有者等の責務

  • 飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示するよう努めなければなりません。
  • 駐車場の管理人に、利用者が飲酒しているか確認させるなど、飲酒運転を防止するための措置を講じるよう努めなければなりません。

4 1から3の事業者及びタクシー事業者、運転代行業者の責務

  • 来店者、利用者等が飲酒運転をするおそれがあるときは、警察官に通報しなければなりません。
(イラスト)飲酒運転はダメ!

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課 生活安全係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-8146
ファックス:0943-23-2583

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