交通事故などにあったとき
国民健康保険の被保険者が、交通事故など第三者により受けた病気やケガを国保で治療を受ける場合には、市国保担当係へ必ず届け出る義務があります。第三者により受けた病気やケガで保険医療機関へ受診した時、医療費は一部負担ですみます。これは、自分と相手との過失割合等を決めるのに時間がかかるため、国保がいったん立替払いをしているためです。しかし、第三者により受けた病気やケガは、自分に過失が無い場合は、原則として加害者が負担することとなっています。よって、治療を受けた医療費は、国保から加害者へ請求し、給付調整をするため連絡・届出が必要となります。
平成30年2月1日より第三者行為に起因する傷病については、原則、指定公費負担医療の支給対象外となります。
ただし、次の場合は、国保で治療できませんのでご注意ください。
- 加害者から治療費としてお金を受け取っている場合(示談したとき)
- 仕事上の怪我や病気の場合(労災適用となります)
- 酒酔い運転、無免許運転など法律に反している場合