成年後見制度
成年後見制度利用相談
「成年後見制度」とは認知症などにより判断能力が不十分な方は不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所契約を結んだりすることが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
成年後見制度は本人の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
そのほか、「任意後見制度」や「日常生活自立支援事業」などの制度もあります。まずはご相談ください。
高齢者などの権利を守る制度は、対象者の判断能力に応じて変わります。
このような場合に活用が考えられます
- 認知症になって金銭管理等が難しい場合
- 悪質商法などから本人を守りたい場合
- 知的障害などの子の将来が不安な場合等
後見人が選ばれたら
家庭裁判所に申し立てをすると、様々な書類をもとに、利用者にとって最も適切と思われる人が後見人(保佐人・補助人)として選ばれ、財産管理や身上監護を行います。
- 財産管理:預貯金の管理/不動産などの処分/遺産分割などの契約支援など
- 身上監護:福祉サービスを利用するための手続きや支払い/契約などの支援など
次へご相談ください
相談窓口
八女地域包括支援センター 電話番号 0943−23-1203
立花地域包括支援センター 電話番号 0943−24-8922
黒木地域包括支援センター 電話番号 0943−42-1119
上陽地域包括支援センター 電話番号 0943−24-8315
矢部地域包括支援センター 電話番号 0943−24-9011
星野地域包括支援センター 電話番号 0943−24-8212
その他、対象者が居住する地区管轄の家庭裁判所・公証役場等で相談できます。
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 地域包括支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9466
ファックス:0943-30-1505
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