医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について下記まで至急お問い合わせください。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
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