福岡県森林環境税は、荒廃した森林を再生し、健全な状態で次世代へ引き継ぐために使われます |
【税の用途】
荒廃した森林の再生平成20年度より市が事業主体となり、荒廃した森林を再生するため以下の事業を行います。 |
○森林の整備 長期間放置され、森林の有する公益的機能が低下している人工林の再生にかかる事業 ○森林の造成 伐採後、植林されていない林地への広葉樹の植栽にかかる事業 |
県民参加の森づくりの推進 |
| 森林を県民共有の財産として社会全体で守り育てる気運を高めるため、県が以下の事業を実施します。 |
○森林(もり)づくり活動公募事業 ボアランティア団体、NPO等が自ら企画して行う森林づくりなどの活動を支援 (活動内容)森林づくり、里山の保全、森林環境教育など ○情報発信事業 森林の大切さや森林環境税事業についての情報の発信 |
| 【税額など】 |
| 個人:年間500円 個人の事業所得者等:住民税の納付書等より、年4回に分けて納付 個人の給与所得者:6月〜翌年5月までの12回に分けて給与天引き 法人:資本金に応じて年間 1,000円〜40,000円/法人県民税の申告時期に納付 福岡県のホームページ「森林環境税」のページへ(別窓で開きます)
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