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農業者年金

【更新日時: 2011年5月6日

農業者年金制度

 農業者年金は、「農業者にもサラリ−マン並の年金を」という農業者の方々の強い要望を受けて、農業者の老後の生活安定と、農業経営者の若返りなどのために農業者年金基金法に基づき創設された年金制度です。
  平成14年1月1日から保険料が賦課方式から積立方式になり、加入者・受給者数の影響を受けない制度に変わりました。
  60歳未満の国民年金1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。脱退も自由です。

保険料は自由に選択

 毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで、千円単位で選択できます。また、いつでも減額・増額ができます。認定農業者等一定の要件を備えた加入者に対しては、保険料の2割、3割または5割の保険料国庫助成があります。
  また、保険料は所得税控除の対象となります。

80歳までの保証が付いた終身年金

 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

※農業者年金の加入は、JA各支店、農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

 

 このページに関するお問合せは

 農業委員会(電話:23−2407)まで