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下限面積(別段の面積)の設定について

【更新日時: 2011年7月6日

 

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5項の下限面積として設定できることになりました。

 

  「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面席(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。

 

 八女市農業委員会では、7月5日開催した農業委員会総会で、この件につき審議を行いました。今年度の下限面積(別段の面積)の設定については、以下のとおりです。

 

(1) 農地法施行規則第20条第1項の適用について
現行の下限面積(別段の面積)40アールの変更は行わない。(2010農林業センサスで、管内の農家数40アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約4割であるため。)

 

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