| 農地を農地以外に転用する場合は、県知事又は農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要です。 |
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農地転用とは |
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| 農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅・倉庫・工場・資材置場・駐車場・山林などの用地にすることをいいます。 |
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農地転用の申請には二つの申請方法があります。 |
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(例) ・自分の住宅を建てる。 ・アパート等を建てる。 ・自分で造成し、資材置場・駐車場として貸す。 (例) ・住宅用地として購入する。 ・親の農地を借りて分家住宅を建てる。 ・他人の農地を借りて資材置場にする。 |
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農地転用の許可基準 |
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| 農地転用の許可基準については、細部にわたり規制されていますが、基本的には次のとおりです。 |
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農地法申請から許可までの流れ |
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※農業委員会総会は公開で行っています。 |
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農地の無断転用は法律違反です。 |
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| 転用許可を受けないで農地の転用をした場合は、県知事より工事中止や原状回復を命じられたり、懲役や罰金などの罰則が適用されることがあります。 |
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このページに関するお問合せは
農業委員会(電話:23−2407)まで