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農地法第3条申請

【更新日時: 2012年3月22日

 

農地等について、所有権・賃貸借権・使用貸借権等の移転又は設定をするときは、
農業委員会の許可が必要です。

次の場合には、許可ができません。

1:小作地で、小作人以外の者が買受けようとするとき。
2:農地の買受後、その世帯員が農業経営に供すべき農地のすべてについて自ら耕作すると認められないとき。
3:買受人又はその世帯員が買受後の農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められないとき。
4:買受人の買受後の経営面積の合計が40アール未満であるとき。(世帯員の面積も合算)
5:買受人の経営状況、通作距離等からみて買い受ける農地を効率的に利用して耕作すると認められないとき。

農地法申請から許可までの流れ

説明
※農業委員会総会は公開で行っています。


 

 

 

 このページに関するお問合せは

 農業委員会事務局(電話:0943-23-2407)まで