税率

法人均等割

法人均等割額=年間税額×事務所等を有していた月数÷12

資本金等の金額  (注)

八女市内の従業者数が

50人を超える

八女市内の従業者数が

50人以下

50億円を超える法人

300万円

41万円

10億円を超え50億円以下の法人

175万円

41万円

1億円を超え10億円以下の法人

40万円

16万円

1千万円を超え1億円以下の法人

15万円

13万円

上記に掲げる法人以外の法人

12万円

5万円

(注)平成27年4月1日以降に開始する事業年度から「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

法人税割

令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割額

 法人税割額=課税標準となる法人税額 × 8.4%

令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割額

 法人税割額=課税標準となる法人税額 × 12.1%

※2つ以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

お問い合わせはこちら