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八女地区1市2町2村合併協議会事務局
八女市本町748番地1
電話:0943-30-1500(代)
FAX:0943-30-1505 |
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| トップ > 第2回合併協議会が開催されました |
| [更新日時2007年12月27日] |
第2回合併協議会が開催されました |
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■開催日
平成19年12月25日(火)午後1時30分〜4時30分於)矢部村中央公民館

■出席者
協議会委員 30名<全員出席>
合併協議会事務局職員 12名
八女市職員(説明員) 4名
県地方課合併支援室 3名
■その他 傍聴者 54名 |
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報告 |
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前回、第1回合併協議会の会議において継続協議などになった2件についての報告
1 財産の取扱いについて
本議案は継続協議分。その内容(理由)は黒木町の6つの財産区有財産の取扱い。これについては、黒木町で検討されているので、その検討結果を待って、改めて合併協議会の会議に議案として提案する。
2 地域審議会の取扱いについて
本議案は、「地域審議会は設置しない」と決定・承認されたが、それに代わるものとしての色々な発言があり、2つの意見に集約された。
一つは、地域振興や地域自治能力の向上について、それぞれ各市町村の取組み状況を調査し、まとめたがよいという意見。これについては、各市町村に照会中。
二つ目は、新市基本計画に、住民自らによる地域コミニュテイ活動の充実や確立を織り込んで作成してもらいたいという趣旨の意見。これについては、新市基本計画策定部会を開催して、本計画作成に当たっての基本方針や、素案の検討を行った。この部会では、「自立したコミュニテイづくり」について、項目立てをして記述することが確認されたので、各市町村における取り組み状況も踏まえたうえで、素案の検討中。
今後は、合併協議会の会議に新市基本計画を議案として提案する際に協議願う。
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協議事項 |
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議案第14号
議会の議員の定数及び任期の取扱いについて ―――――継続協議
項目番号6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
(1)議会の議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第8条第2項及び第3項の規定により、八女市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村のそれぞれの区域ごとに選挙区を設けるものとし、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、八女郡黒木町6人、同郡立花町5人、同郡矢部村1人及び同郡星野村1人とする。
(2)前号に規定する特例適用期間の報酬等は、八女市の制度に統一する。
(3)特例適用期間後の八女市議会の議員の定数については、30人以内で合併の日までに調整する。
議案第15号
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて―――――継続協議
項目番号7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
(1)農業委員会は、八女市に一つ置くものとする。
(2)市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第11条第1項第2号の規定により、黒木町農業委員会、立花町農業委員会、矢部村農業委員会及び星野村農業委員会のそれぞれの選挙による委員については、各町村においてそれぞれ互選をし、八女郡黒木町11人、同郡立花町8人、同郡矢部村2人及び同郡星野村3人の委員が、八女市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き八女市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
(3)前号の規定する特例適用期間の報酬等は、現行のとおりとする。
(4)特例適用期間後の八女市の農業委員会の選挙による委員の定数については、40人以内で合併の日までに調整する。また、選挙区についても合併の日までに調整する。
議案第16号
地方税の取扱いについて―――――継続協議
項目番号8 地方税の取扱い
地方税については、八女市の制度に統一する。
ただし、法人市民税法人税割の税率については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成
16年法律第59号)第16条第1項の規定により、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く2年度に限り、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村については現行税率(100分の12.3)とし、平成24年度から八女市の税率(100分の14.7)に統一する。
また、固定資産税の税率についても、同法同条同項の規定により、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く2年度に限り、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村については現行税率(100分の1.4)とし、平成24年度から八女市の税率(100分の1.6)に統一する。
議案第17号
特別職の身分の取扱いについて―――――承認
項目番号13 特別職の身分の取扱い
八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村の町村長、副町村長及び教育長等の地方公務員法第3条第3項に規定する特別職は、合併の日の前日をもって失職する。ただし、新市において任命すべき非常勤特別職、附属機関の委員等については、八女市の制度を基本に合併の日までに調整する。
議案第18号
町名・字名の取扱いについて―――――承認
項目番号20 町名・字名の取扱い
(1)町・字の名称については、八女市は現行のとおりとし、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村については、旧自治体名を付し、「八女市黒木町」、「八女市立花町」、「八女市矢部村」及び「八女市星野村」とする。
(2)八女郡黒木町、同郡立花町及び同郡矢部村については、「大字」の表記を削除した形態とする。
(3)大字・字の区域については、現行のとおりとする。
議案第19号
国民健康保険事業の取扱いについて―――――承認
項目番号22 国民健康保険事業の取扱い
(1)国民健康保険税の賦課について、合併年度は現行のとおりとし、平成22年度から八女市の制度に統一する。賦課方式は、平成22年度から八女市の例により、医療給付費分4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)、介護納付金分3方式(所得割、均等割、平等割)とする。
(2)国民健康保険税の納期については、平成22年度から八女市の制度に統一する。
(3)後期高齢者支援金分の賦課方式及び税率については、平成22年度から八女市の制度に統一する。
議案第20号
介護保険事業の取扱いについて―――――承認
項目番号22 介護保険事業の取扱い
(1)介護保険事業については、八女市が保険者となり運営を行う。
(2)介護保険料及び賦課方式については、平成22年度から八女市の制度に統一する。
(3)平成22年度以降の第1号被保険者の普通徴収の納期は、八女市の制度に統一する。
(4)八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村の財政安定化基金借入金については、合併の日の前日までに償還する。
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